勧誘受諾意思確認(大阪取引所)
私は、金融商品取引法第38条第5号(注1)に関する事項を十分理解した上で、大阪取引所における商品関連市場デリバティブ取引に関する勧誘受諾意思を明確にするため確認書の差入れを行います。
【禁止行為についての法令の抜粋】 ※(注1) 金融商品取引契約(当該金融商品取引契約の内容その他の事情を勘案し、投資者の保護を図ることが必要なものとして政令で定めるものに限る。)の締結につき、その勧誘に先立つて、顧客に対し、その勧誘を受ける意思の有無を確認することをしないで勧誘をする行為。
同意する